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遺言書が必要・あった方が良いケース

 

 

遺言が無ければ、通常は法定相続分通り遺産を分配するか、

 

相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。

 

遺産分割協議が、すんなり調えば良いのですが、

 

遺言をしておいた方が良いケースもあります。

 

 

 

1.財産を相続させたくない人がいる

 

 

2.法定相続分ではない人に財産を譲りたい

 

 

3.事実婚(内縁関係)である

 

 

4.再婚したが、前夫・前妻との間に子供がいる

 

 

5.子どもたちが不仲である

 

 

6.推定相続人のなかに行方不明者がいる

 

 

7.推定相続人のなかに認知症などで意思表示が困難な人がいる

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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