top of page
遺言って必要?

 

 

遺言によって、ご自身が亡くなったときの財産の分け方を決めておくことができます。

 

遺言が無い場合は、相続人全員による遺産分割協議で相続財産の分配方法を決めます。

相続人のうち1人でも反対する人がいると、遺産分割協議は不成立となってしまいます。

 

 

遺言をした方が良い場合とは・・・

遺言の方式

 

 

遺言は、法律で方式が定まっています。

方式に沿っていない遺言は、遺言として無効となってしまいます。

 

遺言には大きく分けて2つの方式があります。

 

 

 

 

 自筆証書遺言公正証書遺言

 

主な対応エリア

 

・揖保郡太子町

​・姫路市

​・たつの市

​・相生市

​・宍粟市

​・加古川市

​・赤穂市

・高砂市

お問い合わせ

まずはご相談ください

電話番号

079-240-5577

〒671-1561

兵庫県揖保郡太子町鵤157-5

TEL: 079-240-5577
FAX: 079-240-5578

​​

 

bottom of page