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自筆証書遺言と公正証書遺言について

 

 

遺言の種類としては普通方式遺言と特別方式遺言があります。

 

特別方式の遺言とは、疾病や負傷など死が危急に迫った場合の遺言です。

 

普通方式の遺言とは、自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言の3種類あります。

 

 

 

 

 

 

 自筆証書遺言

 

 遺言者が、遺言の全文・日付・氏名を自書し、押印したものです。

 パソコン・ワープロによって作成されたものは不可。

 家庭裁判所での検認手続が必要です。

 

 

 

 公正証書遺言

 

 公証証書によって作成した遺言です。

 家庭裁判所での検認手続が不要です。

 

 

 

 秘密証書遺言

 

 内容を秘密にしたまま公証役場で所定の手続を経た遺言です。

 内容を確認しないため、不備があったり無効になってしまう可能性があります。

 家庭裁判所での検認手続が必要です。

 

 

 

 

 

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